飾窓の牛肉とシクラメンと

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―日々余話― 被害者参加人の意見陳述

面白いことにというか、或は奇妙なことにというか、現行の刑事訴訟法では、被害者参加人等の意見陳述に関わる定めの条項は、平成12年の改正によって導入された被害者等の意見陳述制度-292条の2-と、平成19年の改正で成立した被害者参加人等による意見陳述に関する条項-316条の38-の二者が併存していることになるという。

前者の意見陳述制度では、その陳述の内容を量刑判断の資料とすることが出来たのに対し、後者の意見陳述では検察官の論告・求刑が証拠にならないのと同様に、論告・求刑が出来るものの、証拠にはならないから、量刑判断の資料にはされない、ということらしい。

容易には理解しにくい、この二様の、被害者等の意見陳述の併存だが、昨日の私の意見陳述については、事前に検事に聞かされたところによれば、刑訴法292条の2の適用であったらしい。ならば、量刑判断の資料とされることになるのだから、これは予期せぬありがたい裁判官の判断であるといえよう。

検察の論告・求刑は、禁固1年であった。
判決言い渡しの日は6月7日とされた。

私の意見陳述が刑訴法292条の2の適用であったのなら、量刑判断も求刑よりはかなり軽減され、もちろん執行猶予も付くことが期待されるが‥。


―山頭火の一句― 行乞記再び -68-
3月6日、曇后晴、あとは昨日の通り。

行乞して、たまたま出征兵士を乗せた汽車が通過するのに行き合せた、私も日本人の一人として、人々と共に真実こめて見送つた、旗がうごく、万歳々々々々の声−私は覚えず涙にむせんだ、私にもまだまだ涙があるのだ!

同宿の猿まはし君は愉快な男だ、老いた方は酒好きの、剽軽な苦労人だ、若い方は短気で几帳面で、唄好だ、長州人の、そして水平社的な性質の持主である、後者は昨夜も隣室の夫婦を怒鳴りつけてゐた、おぢいさんがおばあさんの蒲団をあげたのがいけないといふのだ、そして今夜はたまたま同宿の若いルンペンをいろいろ世話して、髭を剃つてやつたり、或る世間師に紹介したりしてやつてゐる。-略-

同宿のルンペン青年はまづ典型的なものだらうが、彼は「酒ものまない、煙草もすはない、女もひつぱらない、バクチもうたない、喧嘩もしない、ただ働きたくない」怠惰といふことは、極端にいへば、生活意力がないといふことは、たしかに、ルンペンの一要素、−致命的条件だ。

  座右銘として
おこるな しやべるな むさぼるな
  ゆつくりあるけ しつかりあるけ

※表題句は3月5日付記載の句、句作なし

佐賀城跡の一帯には120株あまりのクスが生えており、とりわけ濠端には樹齢300年を越えると思われる大楠が並び立つ。

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Photo/佐賀城跡、濠端の大楠三態

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